スモスポSMOSPO|全国の喫煙可能居酒屋マップ

なぜ今も「タバコが吸える居酒屋」があるのか

2020年4月に全面施行された改正健康増進法により、飲食店は原則として屋内禁煙になりました。それでも「吸える店」が存在するのは、法律にいくつかの例外が定められているためです。

1. 既存特定飲食提供施設(いわゆる経過措置の小規模店)

2020年4月時点で営業していた、資本金5,000万円以下かつ客席面積100㎡以下の小規模飲食店は、店頭に標識を掲示したうえで店内喫煙を選択できます。昔ながらの大衆酒場や小さな居酒屋に喫煙可が多いのはこのためです。

2. 喫煙目的施設(喫煙目的店)

シガーバーやたばこ販売店併設のスタンドなど、喫煙を主目的とする施設は喫煙可能です(主食の提供不可などの要件あり)。

3. 喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室

店内は禁煙でも、基準を満たす喫煙専用室(飲食不可)や、加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)を設けている店舗があります。「加熱式のみ可」の店はこのタイプが中心です。

4. 20歳未満の立ち入りについて

喫煙可能な区域には、客・従業員を問わず20歳未満は立ち入れません。喫煙可の店を選ぶ際はご注意ください。

本ページは一般的な制度の解説であり、個別店舗の適法性を保証するものではありません。各店舗の営業形態・条件は店舗にご確認ください。
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