2020年4月に全面施行された改正健康増進法により、飲食店は原則として屋内禁煙になりました。それでも「吸える店」が存在するのは、法律にいくつかの例外が定められているためです。
2020年4月時点で営業していた、資本金5,000万円以下かつ客席面積100㎡以下の小規模飲食店は、店頭に標識を掲示したうえで店内喫煙を選択できます。昔ながらの大衆酒場や小さな居酒屋に喫煙可が多いのはこのためです。
シガーバーやたばこ販売店併設のスタンドなど、喫煙を主目的とする施設は喫煙可能です(主食の提供不可などの要件あり)。
店内は禁煙でも、基準を満たす喫煙専用室(飲食不可)や、加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)を設けている店舗があります。「加熱式のみ可」の店はこのタイプが中心です。
喫煙可能な区域には、客・従業員を問わず20歳未満は立ち入れません。喫煙可の店を選ぶ際はご注意ください。